永住者ビザは、外国人が日本での永住を希望する際に、法務大臣から与えられる許可を指します。このビザを取得することで、在留期間や活動内容の制限が緩和され、生活が安定します。
【 永住ビザの主なメリット 】
更新手続きが不要
永住者ビザを取得すれば、在留期限が無期限となり、ビザの更新手続きが不要になります。
これにより、毎回の更新手続きの手間や不安定さがなくなります。
活動内容の制限なし
就労や転職、独立・起業など、ビザに関する制約がなくなります。結婚や離婚についても自由に行えます。
社会的信用が向上
永住者ビザを持っていることで、クレジットカードの作成や住宅ローン、車の購入などで優遇されやすくなります。
ビザの期限が定められていないため、銀行での審査も通りやすくなります。
永住者ビザの申請には、以下の条件を満たす必要があります。
【 申請者の条件 】
1/ 素行が善良であること
法令を遵守し、社会的に問題のない生活を送っていることが求められます。
例えば、重大な法令違反(飲酒運転や無免許運転など)がある場合、申請が不許可となることがあります。
2/ 独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
公共の負担となることなく、安定した生活が見込まれることが必要です。
特に、就労ビザからの変更の場合、年収が一定の基準に満たない場合、申請が不許可になることがあります。
3/ その永住者が日本国の利益に合すると認められること
日本に10年以上継続して在留していることが基本条件で、就労資格または居住資格で5年以上在留していることが求められます。
日本人配偶者がいる場合は、結婚生活が3年以上継続し、1年以上在留していることが条件となります。
4/ 納税義務等公的義務を履行していること
健康保険料や年金の未納があると不許可になる可能性があります。すべての納税義務を履行していることが求められます。
5/ 現に有している在留資格が最長の在留期間であること
通常、申請者は3年以上の在留期間を持っていることが求められます。
永住者ビザを申請する際には、以下の書類が必要です。加えて、申請理由書や状況に応じた追加書類も提出する場合があります。
申請から許可までには通常4ヶ月程度かかりますが、実際には1年〜1年半程度の時間がかかることもあります。
【 申請者の条件 】
- 永住許可申請書
- パスポート原本
- 申請理由書
日本で永住したい理由や、永住の要件を満たしていることを記載します。
- 住民票(家族全員分)
- 自宅の賃貸借契約書のコピー
不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出。
- 在職証明書(会社員の場合)
- 住民税の納税証明書および課税証明書(過去5年分)
- 税務署発行の納税証明書(その3)
- 公的年金の保険料納付証明書
直近2年間の保険料納付状況を証明する資料。
- 公的医療保険の保険料納付証明書
健康保険被保険者証や国民健康保険被保険者証など。
- 資産を証明する資料
預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書など。
- 我が国への貢献に係る資料(任意)
表彰状や推薦状など。
- 身元保証書
- 保証人の必要書類
住民票、所得証明資料(住民税の課税証明書や源泉徴収票)など。
申請書類の提出
審査
- 提出された書類をもとに審査が行われます。現在東京入国管理局では、1年~1年半の長期間かかることもあります。必要書類を準備し、管轄の入国管理局に提出します。
許可の通知
- 審査が完了すると、許可の有無が通知されます。許可された場合、永住者ビザが発行されます。
永住者ビザの申請についてご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
当事務所では、申請書類の作成から提出までを全面的にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。
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