技術・人文知識・国際業務ビザは、特定の専門知識や技術を活かして、日本で就業するための在留資格です。
これには、工学、自然科学、法律学など、各専門分野を活用した業務が含まれます。さらに、外国文化に基づく業務も対象となります。
このビザは、主に以下のような業務に従事する外国人に適用されます。
- 技術職 : システムエンジニア、プログラマー、航空機整備士など
- 人文知識職 : 経理、金融、会計、コンサルタントなど
- 国際業務職 : 翻訳、通訳、語学指導、広報、海外取引業務など
ビザを取得することで、外国人は日本で就労することができ、家族の呼び寄せも可能です。
配偶者や子どもが日本に滞在できるため、家族全員で日本に住むことができます。また、一定の条件を満たせば、永住権の申請も可能です。
技術・人文知識・国際業務ビザを申請する際には、以下の条件を満たす必要があります。
【 学歴・職歴要件 】
経営・管理ビザ申請には、以下のいずれかの条件を満たす必要があります。
- 学歴要件
従事する業務に関連する科目を専攻し、大学を卒業(または同等以上の教育を受けた場合)が求められます。
また、専修学校の専門課程を修了していることも条件となります(理系分野が求められる場合もあります)。
- 実務要件
業務に関連する実務経験が10年以上で、その知識を習得していることが必要です。
ただし、情報処理技術の業務に関しては、所定の試験に合格すれば、学歴および実務経験が免除されます。
- 人文知識の実務要件
翻訳、通訳、語学指導などの業務に従事する場合、関連業務に3年以上の実務経験が必要です。
ただし、大学卒業者がこれらの業務に従事する場合は、実務経験は不要となります。
【 報酬要件 】
「技術・人文知識・国際業務ビザ」で就労する外国人の報酬は、日本人と同等以上である必要があります。
報酬には基本給や賞与が含まれますが、通勤手当や住宅手当などは含まれません。
【 雇用条件と契約内容 】
外国人労働者と雇用契約を結ぶ企業は、日本の労働基準法などを遵守し、労働時間や賃金、社会保険などの規定を守る必要があります。
雇用契約は、正社員またはそれに準ずる長期的な雇用形態でなければなりません。契約内容が外国人労働者に不利益な内容であってはなりません。
【 日本語能力要件 】
技術・人文知識・国際業務ビザには、法律で定められた日本語能力の基準はありませんが、業務に必要な日本語能力が求められる場合があります。
特に通訳・翻訳業務に従事する場合、単に日本語能力試験(JLPT)の合格証明だけでは不十分なこともあります。
その場合、日本語学校での修了証明書や、大学での日本語学習履歴が求められることがあります。
【 企業側の要件 】
外国人を雇用する企業は、適切な受け入れ体制を整え、健全な経営を行っていることが求められます。具体的には、以下の要件が必要です。
- 事業の適正性
企業の事業内容が法令に違反していないことが求められます。
また、事業に必要な許認可を取得していることも必須です(例:飲食店営業許可、建設業許可など)。
- 事業の安定性と継続性
企業は安定した経営基盤を持ち、事業を継続できる見込みがあることが求められます。
安定性を示すために、企業の設立年数、資本金、売上高、取引先などを説明する事業計画書の提出が有効です。
- 受け入れ体制
外国人労働者に対して適切な支援を行う体制が整っており、労働関係法令を遵守し、
適切な労働環境を提供していることが求められます。
技術・人文知識・国際業務ビザの申請に必要な書類は、企業の規模によって異なります。
企業規模別に4つのカテゴリーがあり、申請書類の内容や数が異なります。企業の財務状況が審査のポイントとなり、赤字企業の場合、追加書類が求められることがあります。
【 カテゴリー分類 】
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社、独立行政法人など
カテゴリー2
前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,500万円以上の団体・個人
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
企業規模や財務状況に応じて、適切な申請書類を提出することが求められます。
技術・人文知識・国際業務ビザに関する詳細な情報や申請手続きについては、お気軽にお問い合わせください。