01 / 家族滞在ビザとは

家族滞在ビザは、日本に滞在する外国人がその配偶者や子どもを母国から呼び寄せて、一緒に暮らすために必要な在留資格です。
主に、日本で就労ビザや経営管理ビザを持つ外国人が対象となり、このビザを取得することで、1年以上日本で家族と共に生活することができます。

02 / 申請の対象となる条件

家族滞在ビザを申請できるのは、以下の在留資格を持つ外国人の配偶者および子どもです。

【 対象となる在留資格 

  • 教授
  • 芸術
  • 宗教
  • 報道
  • 高度専門職
  • 経営・管理
  • 法律・会計業務
  • 医療
  • 研究
  • 教育
  • 技術・人文知識・国際業務
  • 企業内転勤
  • 介護
  • 興行
  • 技能
  • 文化活動
  • 留学

*上記以外の在留資格では、外国人の家族が家族滞在ビザを取得することはできません。

これらの在留資格を持つ外国人が、配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることができます。
兄弟や両親など、配偶者や子ども以外の親族は対象外となりますので、注意が必要です。

03 / 家族滞在ビザの要件

家族滞在ビザを取得するためには、以下の要件を満たす必要があります。

【 1. 扶養関係が実際に成立していること 

家族滞在ビザを申請する配偶者や子どもが実際に扶養を受けていることが必要です。
扶養とは、生活費や経済的支援が扶養者から提供されている状態を指し、送金記録や通帳のコピーがその証拠となります。
扶養される側の年収が扶養者を上回る場合、扶養関係は認められません。

【 2. 日本での生活が成り立つだけの経済力があること 

日本で一緒に生活するためには、十分な経済力が必要です。扶養者が日本で家族を養うために十分な収入を得ていることを証明するために、課税証明書や納税証明書が求められます。特に留学ビザを持つ場合は、収入証明に加えて預貯金の残高証明書なども必要になる場合が多いため、十分な資金があることを証明するための書類が求められます。

【 3. 家族関係が証明できること 

日本で一緒に生活するためには、十分な経済力が必要です。扶養者が日本で家族を養うために十分な収入を得ていることを証明するために、課税証明書や納税証明書が求められます。特に留学ビザを持つ場合は、収入証明に加えて預貯金の残高証明書なども必要になる場合が多いため、十分な資金があることを証明するための書類が求められます。

04 / 申請方法と必要書類

家族滞在ビザを申請するには、次の2つの方法があります。

【 1. 海外の大使館または領事館で申請 

日本の大使館または領事館でビザの申請を行います。

【 2. 日本国内で申請 

既に日本に滞在している外国人が、出入国在留管理局で在留資格認定証明書を取得し、その証明書を持って家族が自国の日本大使館でビザを申請します。

【 必要書類(新規入国の場合) 

  • 在留資格認定証明書交付申請書(1通)
  • 写真(1枚)
  • 返信用封筒(必要分の切手が必要)
  • 扶養者との身分関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
  • 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー(1通)
  • 扶養者の職業および収入を証明する書類(住民税課税証明書、納税証明書など)

【 必要書類(在留資格変更の場合) 

  • 在留資格変更許可申請書(1通)
  • 写真(1枚)
  • パスポートおよび在留カード(提示)
  • 身分関係を証明する書類(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書など)
  • 扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー(1通)
  • 扶養者の職業および収入を証明する書類(収入証明書、納税証明書など)

05 / 就労について

家族滞在ビザを持つ外国人は、日本で就労することができます。
ただし、資格外活動の許可を得る必要があります。この許可を得ると、週28時間までの就労が認められます。
就業形態に制限はなく、アルバイトに限らず、契約社員として雇用することも可能です。

06 / まとめ

家族滞在ビザは、外国人の配偶者や子どもが日本で一緒に生活できるようにするためのビザです。
申請には扶養関係の証明や経済力の証明が必要となります。また、家族滞在ビザを持つ外国人は、資格外活動の許可を得ることで就労が可能になります。
ビザの申請方法や必要書類について詳しく確認し、適切な手続きを行ってください。

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