「興行」とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカス、その他のショー等を見せたり、聞かせたりする活動を指します。
バーやキャバレー、クラブなどに出演する歌手等の活動もこれに含まれます。
興行ビザは、外国の文化に触れる機会を提供し、文化交流を促進することで国際理解を深め、日本の文化やスポーツの振興にも寄与することを目的としています。
エンターテイメントビザや芸能ビザとも呼ばれ、テレビなどで目にする俳優、モデル、歌手、プロスポーツ選手などが多く活躍しています。
興行ビザを持つ外国人は、コンサートやテレビ出演、映画撮影、音楽のレコーディング、宣伝活動などを報酬を得て行うことができます。
興行ビザの対象となる代表的な職業は以下の通りです。
【 対象となる在留資格 】
- ミュージシャン
- 俳優、モデル
- 演奏家、オーケストラのメンバー
- プロスポーツ選手、eスポーツ選手
- 振付師、演出家
- 舞台の照明係、カメラマン、マネージャー、動物飼育係、トレーナーなど、興行を支える補助員
これらの職業に従事する場合、興行ビザが必要となります。
これらの在留資格を持つ外国人が、配偶者や子どもを家族滞在ビザで呼び寄せることができます。
兄弟や両親など、配偶者や子ども以外の親族は対象外となりますので、注意が必要です。
興行ビザは、活動内容に応じて3つのカテゴリーに分類されます。それぞれのカテゴリーにより、ビザの取得要件や必要書類が異なります。
【 1. 興行ビザ1号 】
演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏などの興行活動が「興行ビザ1号」に該当します。
小規模なライブハウスやクラブ、または大規模なコンサートやフェスティバルなども対象となります。テーマパークで行われる演劇もこのカテゴリーに含まれます。
※ 飲食の提供を伴う施設や、提供設備が整っている施設での興行も、興行ビザ1号に該当する可能性があります。
【 2. 興行ビザ2号 】
プロスポーツや格闘技の大会、サーカスなどが該当します。選手や監督、コーチ、トレーナーなど、選手と密接な関係にある職業も含まれます。
【 3. 興行ビザ3号 】
ファッションショーに参加するモデルや、テレビ番組や映画に出演する芸能人(俳優、歌手など)の活動が該当します。
興行ビザ1号、2号とは異なり、興行形態でない芸能活動が対象です。
興行ビザには、活動内容に応じて異なる要件があります。以下では、特に「興行ビザ1号」の取得要件について詳しく解説します。
【 1. 興行ビザ1号の要件 】
S興行ビザ1号は、演劇等の興行活動に従事する場合に適用されます。改正により、以下の3つの分類に分かれました。
- 適正に実施している招へい機関が受け入れる場合
- 外国人が次のいずれかの条件に該当する招へい機関と契約し、適法に活動する場合に該当します。
- 外国人の興行に関する業務に通算して3年以上の経験を有する経営者や管理者がいること
- 招へい機関の経営者や職員が不法就労や売春防止法等の違反歴がないこと
- 過去3年間に契約に基づいて外国人に対する報酬を全額支払っていること
- 例)キャバレー等で客に接待をして飲食等をさせる営業,バー等の営業で一定の照度以下のものなどは,興行ビザ1号の対象外です。
- 新たに受け入れる場合で問題が生じるおそれが少ない場合
- 新たに外国人アーティストや演者を受け入れる場合でも、問題が生じるおそれが少ないと判断される場合は、次のようなケースに該当します。
- 国や地方公共団体、NHKなどの特殊法人が主催する演劇活動
- 国や地方公共団体、またはNHKなどの特殊法人が主催する演劇活動には、社会的な信頼性が高いため、外国人アーティストの受け入れに関して特別な問題が少ないとされます。これにより、安心してビザ申請が行える場合があります。
- 学校で行われる演劇活動
- 学校が主催する演劇活動も、教育的な目的で行われるため、受け入れに際してのリスクが低いと見なされます。学校での活動は、文化的な意義が高く、外国人アーティストの受け入れが推奨されることが多いです。
- 文化交流を目的とした企業が主催する場合
- 文化交流を目的に設立された企業が主催する演劇活動も、受け入れに問題が生じにくいとされています。
文化交流の促進を目指した活動であれば、興行ビザの取得が比較的スムーズに進む可能性があります。
- これらのケースでは、外国人アーティストの受け入れに関して、通常の手続きで問題なく進めることができます。
- その他の場合
- 申請者が以下の条件を満たす場合にも、外国人アーティストの受け入れに関するビザ申請が認められることがあります。具体的な条件は次の通りです。
- 申請者に関する条件
- 外国での活動経験または学問専攻
- 申請者が外国で2年以上の活動経験を有している、または関連する学問を2年以上専攻していることが求められます。
この条件を満たすことにより、専門的な知識や技能を有することが証明され、受け入れが正当化されます。
- 月額報酬が20万円以上
- 申請者が日本での活動において月額20万円以上の報酬を受けることが条件となります。
これにより、申請者の活動が一定の経済的な価値を持つことが確認され、ビザ申請が円滑に進められます。
- 招へい機関の経験と実績
- 招へい機関が3年以上の活動経験を有し、過去に外国人アーティストに対する報酬支払い実績があることも条件です。
これにより、申請者に対する適切な待遇が行われることが証明されます。
- 施設に関する条件
- 興行活動に適した施設
- 受け入れる施設が興行活動に適した環境であることが求められます。
これは、会場や施設が演劇活動に適しているか、または他の公演が行える設備を有しているかを指します。
- 舞台や控室の広さ
- 施設内の舞台や控室が適切な広さを有していることも重要な条件です。
演劇活動を行うためには、十分な広さと設備が整っていることが求められます。
- これらの条件を満たすことで、申請者は円滑にビザ申請を進め、外国人アーティストの受け入れが可能となります。
申請手続きは、これらの要件を満たしているかどうかを確認し、必要な書類や証明を整えることが重要です。
【 1. 興行ビザ1号の要件 】
PC興行ビザ1号は、演劇等の興行活動に従事する場合に適用されます。改正により、以下の3つの分類に分かれました。
- 適正に実施している招へい機関が受け入れる場合
- 外国人が次のいずれかの条件に該当する招へい機関と契約し、適法に活動する場合に該当します。
- 外国人の興行に関する業務に通算して3年以上の経験を有する経営者や管理者がいること
- 招へい機関の経営者や職員が不法就労や売春防止法等の違反歴がないこと
- 過去3年間に契約に基づいて外国人に対する報酬を全額支払っていること
- 例)キャバレー等で客に接待をして飲食等をさせる営業,バー等の営業で一定の照度以下のものなどは,興行ビザ1号の対象外です。
- 新たに受け入れる場合で問題が生じるおそれが少ない場合
- 新たに外国人アーティストや演者を受け入れる場合でも、問題が生じるおそれが少ないと判断される場合は、次のようなケースに該当します。
- 国や地方公共団体、NHKなどの特殊法人が主催する演劇活動
- 国や地方公共団体、またはNHKなどの特殊法人が主催する演劇活動には、社会的な信頼性が高いため、外国人アーティストの受け入れに関して特別な問題が少ないとされます。これにより、安心してビザ申請が行える場合があります。
- 学校で行われる演劇活動
- 学校が主催する演劇活動も、教育的な目的で行われるため、受け入れに際してのリスクが低いと見なされます。学校での活動は、文化的な意義が高く、外国人アーティストの受け入れが推奨されることが多いです。
- 文化交流を目的とした企業が主催する場合
- 文化交流を目的に設立された企業が主催する演劇活動も、受け入れに問題が生じにくいとされています。
文化交流の促進を目指した活動であれば、興行ビザの取得が比較的スムーズに進む可能性があります。
- これらのケースでは、外国人アーティストの受け入れに関して、通常の手続きで問題なく進めることができます。
- その他の場合
- 申請者が以下の条件を満たす場合にも、外国人アーティストの受け入れに関するビザ申請が認められることがあります。具体的な条件は次の通りです。
- 申請者に関する条件
- 外国での活動経験または学問専攻
- 申請者が外国で2年以上の活動経験を有している、または関連する学問を2年以上専攻していることが求められます。
この条件を満たすことにより、専門的な知識や技能を有することが証明され、受け入れが正当化されます。
- 月額報酬が20万円以上
- 申請者が日本での活動において月額20万円以上の報酬を受けることが条件となります。
これにより、申請者の活動が一定の経済的な価値を持つことが確認され、ビザ申請が円滑に進められます。
- 招へい機関の経験と実績
- 招へい機関が3年以上の活動経験を有し、過去に外国人アーティストに対する報酬支払い実績があることも条件です。
これにより、申請者に対する適切な待遇が行われることが証明されます。
- 施設に関する条件
- 興行活動に適した施設
- 受け入れる施設が興行活動に適した環境であることが求められます。
これは、会場や施設が演劇活動に適しているか、または他の公演が行える設備を有しているかを指します。
- 舞台や控室の広さ
- 施設内の舞台や控室が適切な広さを有していることも重要な条件です。
演劇活動を行うためには、十分な広さと設備が整っていることが求められます。
- これらの条件を満たすことで、申請者は円滑にビザ申請を進め、外国人アーティストの受け入れが可能となります。
申請手続きは、これらの要件を満たしているかどうかを確認し、必要な書類や証明を整えることが重要です。
興行ビザの申請は、以下の流れで進められます。
【 1. 事前準備 】
- 主催者や招へい機関の決定
- 施設の選定
- 来日スケジュール、滞在場所の確保
- 出演契約の締結(期間、報酬など)
【 3. 出入国在留管理局への申請 】
- 招へい機関の所在地を管轄する出入国在留管理局で申請
- 追加資料の提出が求められた場合は準備して提出
【 4. 結果通知 】
- 約1~3ヶ月後、在留資格認定証明書(COE)が届きます
外国からのアーティストや演者が日本で公演活動を行うためには、興行ビザが必要です。
興行ビザには、活動内容に応じて1号、2号、3号の3つのカテゴリーがあります。それぞれのビザに必要な書類について、以下に詳しく説明いたします。
【 1. 興行ビザ1号 】
興行ビザ1号は、外国から招へいされた演劇や音楽、舞台芸術などの活動に従事するためのビザです。このビザを申請するためには、次の書類が必要です。
- 適正に実施している招へい機関が受け入れる場合の演劇等の興行活動
- 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留用)
- 申請者の経歴書および活動に関する経歴を証する資料
- 契約機関の概要を明らかにする資料
- 登記事項証明書
- 直近の決算書(貸借対照表、損益計算書等)の写し
- その他契約機関の概要を明らかにする資料
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 施設が風営法に該当しないことを証明する申立書
- 施設の図面(間取り図)および施設の写真
- 営業許可証の写し
- 興行に係る契約書の写し
- 申請者の日本での活動内容、期間、地位、報酬を証する文書
- 契約機関に関する資料
- 契約機関の経営者および常勤職員の名簿
- 経営者が興行に関する業務を3年以上経験していることを証明する資料
- 契約機関が過去3年間に報酬を支払った実績を証明する文書
- その他参考資料
- 新たに受け入れる場合で問題が生じるおそれが少ない演劇等の興行活動
- 必要書類
1号の書類に加え、以下の書類も必要です。
- 招へい機関に関する資料
- 施設の概要を明らかにする資料
- その他参考資料
【 2. 興行ビザ2号 】
興行ビザ2号は、長期間にわたる興行活動に従事する外国人アーティストに対して発行されるビザです。このビザを申請するために必要な書類は以下の通りです。
- 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留用)
- 申請者の経歴書および活動に関する経歴を証する資料
- 招へい機関の概要を明らかにする資料
- イ.登記事項証明書
- ロ.直近の決算書の写し
- ハ.従業員名簿
- 興行を行う施設の概要を明らかにする資料
- 招へい機関が興行を請け負っている場合、請負契約書の写し
- 申請者の日本での具体的な活動内容、期間、地位、報酬を証する文書
- その他参考資料
【 3. 興行ビザ3号 】
興行ビザ3号は、特に高い実績を持つ外国人アーティストや有名な芸能人に対して発行されるビザです。このビザを申請するために必要な書類は以下の通りです。
- 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm × 横3cm)
- 返信用封筒(簡易書留用)
- 申請者の芸能活動上の実績を証する資料
- 経歴証明書、ポスター、CDジャケット、雑誌・新聞の切り抜き等。
- 申請者の日本での具体的な活動内容、期間、地位、報酬を証する文書
- 受け入れ機関の概要を明らかにする資料
- イ.登記事項証明書
- ロ.直近の決算報告書
- ハ.従業員名簿
- ニ.会社案内、パンフレット等
- その他参考資料
【 4. 興行ビザ申請のポイント 】
興行ビザの申請は、多くの書類を準備し、正確に提出することが求められます。
特に、ビザの種類や申請者の活動内容に応じて必要な書類が異なるため、慎重に確認して進めていくことが重要です。
当事務所では、外国人アーティストや演者の興行ビザ申請をサポートしています。
スケジュールを事前に確定し、最適な手続きを迅速に進めるために全力でサポートいたします。興行ビザの申請を検討されている方は、ぜひご相談ください。
このように、興行ビザの申請には詳細な準備と書類提出が求められます。
必要書類や申請手続きについて不明点がある場合は、ぜひご相談ください。