【 1. 高度専門職ビザの概要 】
高度専門職ビザは、経済成長や新たな需要、雇用創出に貢献できる高度な能力や資質を有する外国人(高度外国人材)の受け入れを促進するために、2015年に創設されました。日本では高度外国人材を積極的に受け入れるため、特別な優遇措置が取られています。
このビザを取得することで、以下の特典があります。
- 最長5年の在留期間(高度専門職2号に該当すると「無期限」)
- 複合的な在留活動が許容され、事業経営も可能
- 入国・在留手続の優先処理が行われ、企業側にとってもメリットがあります
【 2. 高度専門職1号 】
高度専門職ビザは、「高度専門職1号」と「高度専門職2号」に大別され、さらに1号は以下の3つに分類されます。
- 高度専門職1号 イ(高度学術研究)
- 対象活動 :
大学などの教育機関での教育活動や民間企業の研究所での研究活動、またはそれらの成果を活かして事業経営を行うことも可能です。
- 高度専門職1号 ロ(高度専門・技術)
- 対象活動 :
自然科学や人文科学に属する専門的な知識や技術を必要とする業務(例:技術者としての製品開発、ITエンジニアとしての活動)。関連する事業経営も認められます。
- 高度専門職1号 ハ(高度経営・管理)
- 対象活動 :
企業の経営や管理業務(例:会社経営、税理士・弁護士事務所の経営)。こちらも関連する事業経営が認められます。
高度専門職1号では、最長5年間の在留が許可され、複数の活動を行うことが可能です。
【 3. 高度専門職2号 】
高度専門職2号は、高度専門職1号で3年以上の活動歴がある場合に該当します。主となる活動に加え、ほぼすべての就労活動を行うことができ、在留期間は無期限です。
【 4. 高度専門職1号と2号の違い 】
- 高度専門職1号は最長5年間の在留期間が付与されます。
- 高度専門職2号は、活動を続ける限り無期限で在留が許可され、より広範な就労が可能となります。
高度専門職ビザの申請には、「高度人材ポイント制」を活用し、一定のポイント(70点以上)を取得する必要があります。 このポイント制では、学歴、職歴、年収、日本語能力などが評価基準となります。
【 高度人材ポイント制の概要 】
- 学歴
- 職歴
- 年収
- 年齢
- 研究実績
- 資格
- 特別加算(例:日本語能力試験合格、学歴の特別加算)
高度専門職ビザには、以下の7つの優遇措置があります。
【 1.永住許可要件の緩和 】
- 高度専門職ビザ保持者は、永住許可要件が緩和されます。70点以上の高度外国人材は、最短3年で永住許可を申請できます。
【 2.親の帯同の許容 】
- 高度外国人材またはその配偶者が7歳未満の子を養育している場合、親の帯同が許可されます。ただし、世帯年収800万円以上の条件があります。
【 3.家事使用人の帯同 】
- 高度外国人材の世帯年収が1000万円以上である場合、家事使用人の帯同が許可されます。
【 4.在留期間「5年」の付与 】
- 高度専門職1号には、最長5年の在留期間が一律に付与されます。
【 5.配偶者の就労 】
- 高度専門職ビザ保持者の配偶者は、特定の活動を行う場合、時間制限なしで就労が可能です。
【 6.複合的な在留活動の許容 】
- 高度専門職ビザ保持者は、複数のビザにまたがる活動を行うことが認められています。
【 7.入国・在留手続の優先処理 】
- 高度外国人材の入国・在留手続きは優先的に処理されます。